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当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保証されます。
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平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
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定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当り、元本1,000万円までとその利息が保護されます。
※農水産業協同組合貯金保険制度においても同様の取扱いがなされます。
預金等保護の姿
平成17年4月〜
預
金
保
険
の
対
象
商
品
決
済
用
預
金
当座預金、
利息のつかない普通預金
全額保護
(恒久措置)
一
般
預
金
等
利息のつく普通預金、定期預金、
貯蓄預金、通知預金、定期積金、
元本補てん契約のある金銭信託
(ビックなど)、金融債(保護預り専用
商品に限ります)など
合算して元本1,000万円までと
その利息等(※)を保護
外貨預金、元本補てん契約のない金銭
信託(ヒットなど)、金融債 (保護預り専用
商品以外)
保護対象外
(※)
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様に保護されます。
:決済用預金はどのような預金ですか?
:
決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を
満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
:預金保険制度に加入している金融機関は?
:
日本国内に本店がある以下の金融機関です。
○銀行 ○信用金庫 ○信用組合 ○労働金庫 ○信金中央金庫
○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫連合会
※
農林中央金庫・農業協同組合・漁業協同組合は、別途農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。(詳しくは農水産業協同組合貯蓄保険機構(TEL:03-3285-1272)までお問い合せ下さい。)
:もっと詳しく知りたい方は?
:
預金保険機構(TEL:03-3212-6029)へお問合せいただくか、
ホームページ(http://www.dic.go.jp)
をご覧下さい。
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